事務所概要

事務所名香村税理士事務所
所長名
香村 信義
所在地

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-38-19アセットデザインビル2階

電話番号03-3365-5327
FAX番号03-3365-5328
業務内容
・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書の作成
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い

・経営相談等
業務内容
・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書の作成
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い

・経営相談等
香村信義税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

業務内容

当事務所の提供するサービス

当事務所は、巡回監査を実施することにより、お客様と毎月面談し、会計帳簿の適時性と正確性を確認します。巡回監査後のデータを使用し、経営者の意思決定に役立つ資料を提供し経営面でのアドバイスを行います。
経営面のアドバイスでは、毎月の面談等をとおして得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析し、報告します。
決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。

毎月、貴社に出向き巡回監査を実施します

巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します


毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自からできるよう指導します

「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。

 税務対策

当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。

融資対策 

金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。


  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか




税務労務経営情報

令和2年10月以降徐々に税務調査を進めていく方向で検討しているようだ。

令和2年10月1日以後に行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等については、消費税の計算上、仕入税額控除の対象としないこととされました。


令和2年の年末調整で、給与の収入が850万円を超える居住者で、23歳未満の扶養親族が

いる居住者は給与の収入から850万円を控除した金額に10%を乗じた金額を給与所得の金額から控除することになります。所得金額調整控除申告書を給与の支払者に提出する必要があります。

家賃支援給付金で、借地の賃料も他の要件が、該当すれば対象になります。(2020年10月)

相続により被相続人の事業を承継した相続人は、被相続人の基準期間の課税売上高により

自動的に課税事業者に該当したとしても、被相続人が提出した届出書は承継されないので

注意が必要だ。(2020年10月)

令和2年分の年末調整で、ひとり親控除、寡婦控除を受ける場合、事実婚の関係にある者が

いる場合は、適用がありません。この事実婚の関係がある者がいるかどうかというのは、住民票の続柄に夫(未届)又は妻(未届)の記載により判断する。

寡婦控除に関しては、女性のみの控除対象で、男女差は残っているので、気を付けておきたい。(2020年10月)

戦略的な組織変革:環境が変化を起こしたとき、組織は従来の組織能力や戦略を見直し、

環境との新たな関係を抜本的に再構築する必要に迫られる。しかしながら、さまざまな理由から組織は戦略的な組織変革に至らないことがある。

組織の変革とは、おおよそ次の4つのステップからなる。

1.トップによるゆさぶり:将来の市場分野への人的資源の大胆な配分

2.ミドルによる突出:トップのゆさぶりに対し、新しい発想やアイデア、それを実際に創造する集団がミドル層から出現する。

3.変革の連鎖反応:組織内で、変革の連鎖反応がおき、組織全体の転換が促進される。

4.新しい思考のルールの確立:変革の連鎖反応と同時並行的に思考のルールが明確に再構築

され、組織の中で公認されていく。(2020年10月)

消費税の簡易課税制度に係る災害特例により、令和2年分について、簡易課税制度の選択を

やめる申請を行うことができる。申請期限は令和2年分の確定申告期限である令和3年

3月31日が期限となります。(2020年11月)

新型コロナウイルス感染症を予防するためのマスクの購入費用は、予防のためのもので、

診療、治療等のために支払う費用には当たらないため、医療費控除の対象とならないことが

示された。(2020年11月)

新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用について、医師等の判断で受けたPCR検査

の費用は、医療費控除の対象となるが、感染していないことを明らかにするために自己の判断

で受けたPCR検査の費用は、医療費控除の対象にならないとされている。(2020年11月)

住民登録の有無と居住者、非居住者の判断は、関係ありません。住民登録があるからといって

居住者になるわけではありません。

確定申告で非居住者となっているか、源泉徴収欄に非居住者とあると住民税の課税はしない

形になるのが一般的です。住民登録すると2月くらいに都民税申告書が届きますが滞在期間が

1年未満であるということを記入し返送すれば基本的に課税されません。(2020年11月)

請負契約による下請負人は、注文主から独立して処理する限り、労働基準法9条の労働者になることはない。しかし、実体において、使用従属関係が、認められるときは、その関係は

労働関係であり、労働基準法9条の労働者であることになる。(2021年1月)

中小企業の所得拡大促進税制については、継続雇用者の抽出が不要になります。

ただし、令和3年4月1日以降開始する各事業年度に適用される。(2021年2月)